濱田社会保険労務士事務所

HAMADA LABOR AND SOCIAL SECURITY ATTORNEY OFFICE

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給与の昇給の考え方

2026/10/16

濱田社会保険労務士事務所のホームページ及びブログを見て下さりありがとうございます。

今回は給与の昇給の考え方

について少し書かせていただきます。

昇給を考える際に経営者などの方が悩まれるのがどの程度昇給させるか、

ではないでしょうか。

業界の平均を調べる
仲間の経営者に聞く
顧問社労士に聞く

いろいろな考え方があるかと思いますが

今日は最低賃金をベースにした考え方をしてみようと思います。

既にご存じの方も多いかと思いますが10月1日から最低賃金が上がりましたね。

私の事務所のある愛知県は最低賃金が1,195円になりました。

昨年から55円の上昇です。

でも今回のテーマで注目してほしいのは

上昇率

です。

昨年からは4.8%の上昇。

ちなみに5年間の年間の上昇率の平均は約4.5%です。

最低賃金の上昇率を下回った昇給を最低賃金以上で働いている人にしているとどうなるのか…

いつか、最低賃金より高い給与を貰っている人に最低賃金で働く労働者が追いついてしまいます。

なので最低賃金を上回る、

少なくとも同等程度の上昇率を企業全体で維持する必要があるかと思います。

最低賃金の発表の場合、金額に注目しがちですが

上昇率も大切だと思っております。

私の場合、顧問先様には約5%の上昇は毎年考えてほしい

と伝えています。

毎年5%の上昇は中小企業にとっては厳しい数字かと思いますが

頑張っていただいてます。

もちろん、私もそのために

どうやったら生産性が上がるのか

などを企業ごとに施策を考えております。

今日書かせていただいたのは

考え方の一つとしていただければ幸いです。

今後はぜひ上昇率にも注目してみてください。

ブログをご覧いただき誠にありがとうございました。